2012年2月15日水曜日

卒業前の内定取り消しは無効 大日本印刷敗訴

1972年03月29日
大津地裁は、卒業前の内定期間中にも労働者とほぼ同等の権利があると、大日本印刷から2月12日に理由もなく内定取り消しをうけたとして訴えた滋賀大卒業生の主張を認める判決を出した。

1 件のコメント:

  1. 1979年まで裁判で争い 最高裁で大日本印刷の敗訴が確定しました

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